相続した不動産を売却したら確定申告って必要?
相続した不動産を売却したら確定申告って必要?
相続した不動産を売却しても、確定申告は必要なのでしょうか?この記事では、売却するときの確定申告についてや、節税方法についてご紹介します。不動産の売却を検討している人は、ぜひご覧ください。
相続した不動産でも場合によっては確定申告が必要
結論から言うと、相続した不動産であっても、売却によって利益が出た場合は確定申告が必要です。利益が出たかどうかは、被相続人が買ったときの不動産の購入価格から、売却価格を差し引いて計算します。
たとえば、被相続人が1,000万円で購入した不動産が700万円で売れた場合は、利益が出ていないので確定申告は不要です。しかし、その不動産が1,400万円で売れた場合は400万円の利益が出ているので、確定申告が必要になります。
特例を活用して節税する方法も
相続した不動産を売却するときに、特例を活用して節税する方法もあります。ここでは、2つの特例をご紹介します。
3,000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大で3,000万円までの控除が受けられる特例があります。ただし適用されるには、不動産に住まなくなった日から3年以内であることや、その敷地を駐車場などの収益目的のために利用していないことなどの条件があります。
10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例は、所有している不動産がマイホームで、かつ10年以上所有している場合に適用されます。
ただし適用されるには、不動産に住まなくなった日から3年以内であることや、親子や夫婦などの特別な関係にある者に売ったものではないこと、3,000万円特別控除以外の特例を使っていないことなどの条件があります。
その他の節税方法
特例の活用以外にも、相続した土地や不動産を売却する際の節税方法があります。ここでは、3つの節税方法についてご紹介します。
不動産の購入費を調べる
不動産の購入費がわからない場合、相続した不動産の税金が高くなることがあります。そのため、不動産の購入費を調べることが節税対策になります。
購入当時の売買契約書がない場合は、通帳の出勤履歴や、住宅ローンの金銭消費貸借契約書から購入額を推測しましょう。これらの資料を持って税務署に相談しにいくと、購入費と見なされることがあります。
また、不動産の購入費だけでなく、購入時の仲介手数料や印紙代、登録免許税や不動産取得税も購入費に加えられます。
平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除
土地を相続したのが平成21年及び22年であれば、「平成21年及び平成22年中に取得した土地等を譲渡した場合の1000万円特別控除」を利用することができます。
適用条件としては、個人が取得したものに限られることと、その年の1月1日時点において、所有期間が5年以上の土地を譲渡した場合になります。たとえば、平成21年に取得した土地であれば、平成27年1月1日以降の売却であれば、適用されます。
低未利用土地等の100万円特別控除
土地の売却価格が500万円以下の場合、低未利用土地等の100万円特別控除が受けられる可能性があります。
適用条件としては、物件が都市計画区域内にあり譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えることや、物件が譲渡した物件が「低未利用土地等であること」および「譲渡後の土地等の利用」について市区町村長の確認がなされたものであることなどがあります。
おわりに
相続した不動産を売却する場合でも、その不動産の購入価格と比べて利益が出ているのであれば、確定申告が必要です。ただ、3,000万円特別控除や10年超所有軽減税率の特例など、特例を活用して節税する方法もあるので、上手く利用しましょう。
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