不動産の相続を共有名義にしても大丈夫?メリット・デメリットとは
不動産の相続を共有名義にしても大丈夫?メリット・デメリットとは
不動産の相続を共有名義にすることで、何か問題はあるのでしょうか?この記事では、不動産の相続を共有名義にするメリットとデメリットをご紹介します。相続方法を検討している不動産のオーナーさんはぜひご覧ください。
不動産を共有名義にするメリット
まず、不動産を共有名義にするメリットをご紹介します。メリットとしては、公平感のある相続ができることや、売却時の控除が名義人の数だけ受けられることが挙げられます。
公平感がある
不動産を共有名義にすることで、相続人のうちの1人が単独で相続するよりも公平感があり、相続人全員の理解を得られやすいというメリットがあります。とくに不動産以外に資産がほとんどない場合は、その不動産を相続人のうちの1人が単独で相続すると、他の相続人が不満に思うかもしれません。
相続人同士の関係性が良好で、必要に応じて管理や売却についての話し合いができるようであれば、不動産を共有名義にすることを検討してみても良いでしょう。
売却時の控除が名義人の数だけ受けられる
共有名義のマイホームを売却すると「居住用財産の3,000万円特別控除」により、税金の控除が受けられます。共有名義の全員が控除を受けられるので、1人で売却するよりも複数人で売却するほうがお得なのです。
1人で売却する場合は最大で3,000万円の控除が受けられるのに対し、2人で売却する場合は6,000万円、3人で売却する場合は9,000万円と人数が多いほど控除が大きくなります。
不動産を共有名義にするデメリット
次に、不動産を共有名義にするデメリットをご紹介します。デメリットとしては、長期賃貸や売却時に全員の同意が必要なことや、権利関係が複雑化する可能性があることが挙げられます。
売却には全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却する場合や、賃貸物件として長期で貸し出す場合、大規模な修繕を行う場合には、共有者全員の同意が必要です。
共有者同士の関係性が良好で、話し合いができる間柄であれば問題ないのかもしれませんが、関係性があまり良くない場合は、同意はおろか話し合いすらできないこともあります。
権利関係が複雑化する可能性がある
共有者のうちの1人が亡くなった場合、その不動産は妻や子に相続され、その不動産の共有者の人数が多くなります。不動産の共有者が増えていくにつれ、管理や売却のための同意を得ることが困難になっていきます。
子の世代ならまだ何とかなるかもしれませんが、これが孫の世代になると、共有者の所在地や連絡先を調べるのでさえ一苦労ではないでしょうか。ひどいケースになると、誰が共有者かわからないこともあります。
トラブルになりやすい
先ほども述べたように、共有名義の不動産は全員の同意がないと売却や長期賃貸はできません。そのため、共有者の中で意見が割れると、話がまとまらずにトラブルに発展する可能性もあります。
これは、共有者同士のもともとの関係性にもよると思いますが、金銭的な利害がからむと家族であっても人間関係が悪化しやすいので注意が必要です。
土地だけなら分筆という方法も
相続するのが土地だけであれば「分筆」といって、土地を分割して相続人がそれぞれの分割した土地を相続するという方法もあります。
この方法であれば、共有関係は解消され、個人名義で土地を所有することができます。なので、管理や売却についても単独で実行できるというメリットがあるのです。
ただし、建物を分割することはできないので、当然のことながらこの方法は土地のみに適用が可能です。
おわりに
不動産の相続を共有名義にするメリット・デメリットをご紹介しました。共有名義にすることには公平感があり、また売却時の税金の控除を名義人の数だけ受けられるというメリットがありますが、デメリットも大きいです。
なので、もし不動産の相続を共有名義にしようと考えているのであれば、後々の火種にならないようによく検討したほうが良いでしょう。