不要な別荘を相続してしまった場合のリスクと対処方法

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不要な別荘を相続してしまった場合のリスクと対処方法

不要な別荘を相続したときのリスクには、どのようなものがあるのでしょうか?とくに知っておきたいのはお金のことですよね。この記事では、金銭面のリスクと対処方法についてご紹介します。別荘を相続する可能性のある人は、ぜひご覧ください。

不要な別荘を相続したときのリスクとは?

まずは、不要な別荘を相続したときの金銭面のリスクについてご紹介します。別荘を維持するには意外と出費が多いので、注意が必要です。

相続税がかかる

いくら不要な別荘でも、相続するときには他の不動産と同様に相続税がかかります。相続税は、所有者が亡くなった時点の別荘の評価額をもとに算出されるので、購入時の金額や価格の変動は関係ありません。

維持費がかかる

相続税の他に、固定資産税や住民税、都市計画税や火災保険料を毎年払わなければなりません。ただし、固定資産税や都市計画税は、別荘がセカンドハウスとして認められれば減額されます。セカンドハウスとして認められるには、どちらか一方を満たす必要があります。

・職場近くの住居として平日に利用する
・週末には必ず帰る

つまり、別荘が生活の拠点として認められれば、セカンドハウスとして認められるということです。

特定空き家に指定される可能性もある

特定空き家とは「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる」空き家のことを指します(空家等対策特別措置法)。

簡単に言うと、放置しておけば倒壊の危険性があり、かつ周囲の景観を損ない、安全を損なっていると判断された場合に、特定空き家として指定される可能性があるのです。

特定空き家に指定されるとどうなる?

自治体から特定空き家に指定されると、最大50万円以下の過料が科せられる他、固定資産税額がはね上がります。

通常、住宅が建っている土地は、固定資産税や都市計画税の軽減措置がとられており、更地と比べてそれぞれ最大1/6、1/3に税金が軽減されています。

しかし、もし別荘が特定空き家に指定されると、この軽減措置が受けられなくなるのです。

不要な別荘を相続したときの対処方法

それでは、不要な別荘を相続したときはどうすれば良いのでしょうか?ここでは、3つの方法をご紹介します。

相続を放棄する

不要な別荘を相続したときは、相続を放棄することもできます。しかし、その場合は別荘だけではなく、他のすべての相続も放棄することになるので、よく検討する必要があるでしょう。別荘のみ相続を放棄することはできません。

貸す

別荘を貸して収入を得るには、主に賃貸・貸別荘・民泊の3つの方法があります。

賃貸経営

通常の賃貸と同様に、不動産会社や仲介業者に相談し、年単位で物件を貸す方法です。賃貸経営の場合は収入が安定するというメリットがあります。また、入居者が掃除や換気をしてくれるので、別荘の手入れが必要ないというのもポイントですね。

貸別荘経営

1か月や2~3か月の短期で、貸別荘として貸し出す方法です。メリットは、入居者が入っていない時期に自己利用ができることでしょう。ただ、需要がある時期が限られており、シーズンオフには収益が期待できないというデメリットもあります。

民泊経営

ホテルや旅館のように、1日単位で別荘を貸すこともおすすめです。1日単位で貸し出すので、マンスリー型の貸別荘経営よりも、1か月あたりの収益が大きくなる可能性があるでしょう。

ただし、地域によっては条例で民泊が禁止されていることがあるので、その場合は旅館業や民泊の許可を取得する必要があります。

売却する

不要な別荘は、早めに売却するのも1つの方法です。人気の別荘地から離れていたり、立地条件が悪いところに別荘がある場合は、別荘を貸すことでの収入があまり見込めないことがあります。その場合は、築年数が浅いうちに売却したほうが良いケースもあります。

おわりに

不要な別荘を相続したときのリスクと対処方法についてご紹介しました。別荘を相続すると、相続税や維持費がかかる他、放置することによって特定空き家に指定されるリスクもあります。なので、なるべく早く活用方法を決めたいところですね。

エルミタ不動産では、不要な別荘の買取も行っています。築年数が古い・立地条件が悪いなどの欠点があっても大丈夫。どんな物件にも付加価値を見つけ、買い手探しをサポートしますので、ぜひ一度ご相談ください。