違法建築物件を売却することはできる?売却の注意点も解説

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違法建築物件を売却することはできる?売却の注意点も解説

各種法律や条例に違反して建てられている物件のことを、違法建築物件と言います。この記事では、違法建築物件を売却するときの注意点や、買い主が見つからないときの対処法をご紹介します。違法建築物件の売却を検討している人は、ぜひご覧ください。

違法建築物件とは

違法建築物件とは、建築基準法や都市計画法、消防法などの法律・条例に違反している物件のことを指します。

たとえば、建築基準法では建ぺい率(敷地面積に対するけんちく面積の割合)や容積率(敷地面積に対する建築述べ面積)が定められています。それを、持ち主が勝手に増改築を行った結果、違法建築物件になるケースはよく見られます。

また、必要な消防用設備が設置されていない物件も、違法建築物件となります。

違法建築物件でも売却は可能

それでは、違法建築物件は売却できるのでしょうか?結論から言うと、買い主が見つかりさえすれば売却は可能ですし、売却行為そのものが違法とされることもありません。

ただし、違法建築物件を売る際にはさまざまな注意点があります。そのため、買い主が限られてしまうことがあるのです。ここでは、3つの注意点についてご紹介します。

買い主への告知義務が生じる

違法建築物件を売る場合、違法建築であることを買い主へ告知する義務が生じます。重要事項説明書にも記載する義務がありますが、できれば事前に口頭でも伝えておきましょう。もし告知義務を怠った場合は、損害賠償の対象となります。

買い主が融資を受けにくい

家を購入する際には、たいていの買い主は住宅ローンを利用します。しかし、住宅ローンの審査には、購入する物件が建築基準法を守って建てられているかどうかという審査項目があります。そのため、違法建築物件は審査に通りにくいのです。

比較的安価な物件であれば、現金一括払いで購入する人もいるかもしれません。しかし、そういった物件や買い主は限られているため、審査に通らなければどうしても買い主が狭まってしまうのです。

再建築をするときの制限がある

建ぺい率や容積率を超過している物件の場合、再建築をするときは現状よりも狭い建物しか建てられません。買い主が購入後に物件の建て替えを検討している場合は、そのことについてしっかりと説明を行い、認識の違いや誤解がないかどうかを確認しましょう。

買い主が見つからない場合の対処法

違法建築物件は融資が受けにくいため、買い主が見つからないことも多いです。ここでは、買い主が見つからない場合の対処法をご紹介します。

リフォームを行う

違法建築物件であっても、リフォームは禁止されていません。違法建築物件は築年数が古い事が多いので、物件の内部をリフォームすることによって買い主が見つかるケースもあります。工事期間が短く、予算も安いことが内装のリフォームを行うメリットです。

ホームステージングを行う

ホームステージングとは、売り出し中の物件の内部を家具や証明、観葉植物などで、モデルルームのように演出するサービスのことです。ホームステージングを行うことによって、内覧に来た買い主に良い印象を与えることができ、スムーズに売却できるというメリットがあります。

更地にして売る

どうしても違法建築物件が売れない場合は、更地にして売却するという方法もあります。違法建築物件とは、建物部分が違法である物件のことなので、更地にすれば違法ではなくなります。そのため、更地にすると周囲の土地相場と同等の価格で売ることができるようになります。

おわりに

違法建築物件でも、買い主が見つかりさえすれば売却は可能です。違法建築物件の売買自体は法律違反ではありません。どうしても買い手が見つからないときは、売却をスムーズに行うために、リフォームやホームステージングを検討しましょう。更地にして売却するのも1つの方法です。

エルミタ不動産では違法建築物件を含め、仲介業者では買取を断られた物件も多数買取しています。違法建築物件の売却にお困りの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。