相続物件は売却しないと税金かかる?そのデメリットとは!?
相続物件は売却しないと税金かかる?そのデメリットとは!?
家を相続することになったけど、そこに住む予定もなく、どのようにしたら良いか悩んでいる方も多いでしょう。
両親の思い出や小さい頃の思い出が詰まっている場合は、なかなか手放す気持ちになれないケースも少なくありません。
しかし、家を相続するということは、個人の所有となり税金などの維持費や手入れも必要になります。
今回は、相続物件を所有することによるデメリットをご紹介します。
相続物件とは!?
「相続」とは、簡潔にまとめると亡くなった方(被相続人)の所有物を、別の人が受け継ぐことを言います。
別の受け継ぐ人を相続人と言い、配偶者や子供といった身内関係者になります。
相続するものは、不動産に限らず、現金や預貯金、株式、車などさまざまですが、このようなプラスとなる相続だけではありません。
被相続人に負債や借金があれば、マイナスとなる相続も発生します。
今回のケースは、不動産を相続する場合に当たり、それが「相続物件」です。
被相続人が亡くなった日を相続開始日として、所有権が相続人に移ります。
相続物件を所有しているデメリット
相続物件を持っていることは、資産が増えるのでプラスと考えても良いのですが、それはその相続物件を有効活用できている場合です。
自分の居住用または賃貸として運用できている場合には、相続物件を活かせていると思いますが、問題は「ただ持っているだけの相続物件」。
誰も住まずに相続物件を持っているだけで、どのようなデメリットがあるか覚えておきましょう。
税金の発生
まず不動産を相続した時点で相続税や登録免許税が発生します。
相続全体の財産や相続の仕方によっても変わってくるので、不動産の相続が発生しそうな場合には早めに専門家に相談しておくと良いでしょう。
そして、継続的に税金がかかるのが固定資産税です。
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に発生する税金であり、都市計画法による市街化区域内の場合、都市計画税もかかります。
毎年必ず支払うものなので負担が大きい部分です。
維持や手入れが必要
「空き家等対策特別措置法」が決まり、放置されたままの空き家を自治体の判断で、行政指導や過料が発生することになりました。
また、金銭面だけでなく、特に戸建て住宅や土地の場合には手入れが必要です。
外観の劣化や放置された状態は、近隣からの目として好ましいものではありません。
周辺に迷惑を掛けないよう手入れが必要になります。
身内トラブル
不動産の相続でトラブルになりやすいのが、1つの相続物件に複数の相続人がいるケースです。
物件を複数に分けることができず、相続人間で意見が合わず対処できないケースも珍しくありません。
このような場合は、物件を売却し現金化することでトラブル改善となり、相続人間で分けることをおすすめします。
近隣トラブル
物件の手入れの話にもつながりますが、空き家の近隣トラブルは意外と多くあります。
目が行き届きにくい物件の場合には、手入れが行き届かずトラブルになってしまう可能性もあるでしょう。
築年数が極端に古い場合は、倒壊の危険性や家屋の一部破損により周辺に迷惑をかけてしまうことも考えられます。
(まとめ)相続物件は売却しないと税金かかる?そのデメリットとは!?
誰も住んでいない目の届かない相続物件は、経済的な損失だけでなく、トラブルの原因となる要素が大きいです。
不動産を相続して活用方法がなく、空き家状態の場合は、早めの売却検討をおすすめします。
税金や手入れの負担はもちろん、不動産は築年数や状態により売却価格に大きく影響がでることを覚えておきましょう。